解体工事現場
Trivia

木造解体工事の豆知識

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木造解体工事の豆知識

解体費用に含まれる項目とは?

解体費用に含まれる項目とは?

  • 建物本体の解体費用

    建物本体の解体費用

    建物そのものを取り壊すためにかかる費用のなかには、解体に必要な人件費のほか、必要な機材の使用料が含まれます。建物の規模や、構造、立地条件によって価格が大きく変動するため、詳細は当社までお問い合わせください。
  • 付帯工事費用

    付帯工事費用

    建物以外の部分を解体するためにかかる費用です。例えば門扉や塀といった外構や、過去に撤去されなかった土中の古い基礎、浄化槽などの地中埋設物、電気・ガス・水道といったライフラインの撤去費用などが含まれます。
  • 廃棄物処理費用

    廃棄物処理費用

    解体工事で発生した廃棄物を処理するための費用です。解体現場の廃材は、法令によって分別処理することが定められています。リサイクル法に定められた素材を分別解体する費用や、処理場までの運搬費用などが、廃棄物処理費用です。
  • 諸費用

    諸費用

    諸費用には、高所作業に必要な足場の設置費用、粉じん対策や騒音対策として重要な防音シートなどの養生費用、また建設リサイクル法などの法令に基づく各種申請費用や、現場で必要とされる管理費などが含まれています。

追加費用が発生するケース

追加費用が発生するケース

01地中埋設物が見つかった

01地中埋設物が見つかった

水道管の確認
解体工事の開始後に地中埋設物が見つかった場合、地中埋設物の解体・撤去には追加費用が必要です。通常、建物が建っている状態では、地中埋設物の状態を完全には把握できません。「基礎の下に、予期せぬ地中埋設物がある」というケースは、決して有り得ないとは言えないのです。

02アスベスト含有建材が
見つかった

02アスベスト含有建材が見つかった

アスベスト
解体工事を進めていく段階で、アスベストを使用した建材が見つかった場合、専門的な処理を行う必要があり、追加費用がかかります。もちろん事前にアスベスト使用の有無を確認していますが、お見積もり段階では見えなかった部分からアスベスト使用の建材が発見される可能性もあります。

03家具や家電製品などが
残されたままだった

03家具や家電製品などが残されたままだった

残留物
住宅の中に、家具や家電製品などが残されている場合、当社で処分できますが、処分にかかる追加費用が発生します。家具や家電については、住宅の解体で発生する産業廃棄物とは別の処理を行うことが定められており、他の廃材と一緒に処分をすることはできません。

04養生の追加・変更があった

04養生の追加・変更があった

メッシュシート
解体工事中に想定したよりも多くの粉じんが発生するケースや、瓦礫の落下リスクが想定よりも高いと判断されるケースがあります。この場合、隣家や交通への影響を考えて密閉性の高い養生へと変更したり、養生を二重にしたりすることで対応しなければならず、追加費用が必要です。

05近隣住民や通行人と
トラブルがあった

05近隣住民や通行人とトラブルがあった

住宅街
解体工事にあたり、近隣から騒音や振動・粉じんについてクレームが入ってしまった場合、防音パネルや振動計の設置、クリーニング費用が必要です。一方、工事が通行の妨げになるようであれば警備員の追加が求められるなど、立地によって追加費用がかかってしまうこともあるでしょう。

解体時に必要な主な手続き

解体時に必要な主な手続き

  • 建設リサイクル法の届け出

    建設リサイクル法の届け出

    建設リサイクル法によれば、床面積80㎡以上の建物を解体する場合、解体工事開始の7日前までに、自治体へ解体の届出をする必要があります。届出の内容は、工事場所や延べ床面積、工期のほか、廃材の分別と処理方法、再利用の方法などです。
  • 道路使用許可申請

    道路使用許可申請

    解体工事にあたり、一部でも道路を使用する場合は、道路使用許可申請が必要です。例えば足場の一部が道路にはみ出したり、現場前の道路にトラックを停める必要があったりする場合に、所轄の警察署に事前申請を出さなければなりません。
  • ライフラインの停止手続き

    ライフラインの停止手続き

    解体現場にライフラインが通っている場合は、停止の手続きをおこないます。ライフラインとは、水道、電気、ガス、電話、インターネットなどのことです。停止の手続きを忘れてしまうと余計な費用を支払わなければならないだけではなく、解体工事中の事故につながることもあるため、必ず行いましょう。
  • アスベストに関する届出

    アスベストに関する届出

    解体する建物にアスベストが使われている場合は、事前調査を行い、調査結果について自治体へ届出が必要です。また専門業者がアスベスト撤去の作業計画を立て、所轄の労働基準監督署へ提出します。当社ではアスベスト撤去の資格を保有しているため、スムーズな対応が可能です。
  • 建物滅失登記申請

    建物滅失登記申請

    建物の解体後、1カ月以内に、法務局において建物滅失登記を行うことが定められています。建物滅失登記を忘れてしまうと、解体したはずの建物に固定資産税がかかり続けるため、注意が必要です。

木造建物解体後の土地活用方法

木造建物解体後の土地活用方法

  • 01.
    土地
    更地の売却
    更地の売却
    木造の建造物を解体した後、自分自身で土地活用を行う予定がなければ、更地のまま売却をすることができます。建物を解体しないままだと買い手がつかない土地も、更地にすることで購入しやすくなるため、解体費用を差し引いて利益が出ることも多いでしょう。
  • 02.
    新築
    新築の建設
    新築の建設
    木造建物を解体した後、新築で建物を建てれば土地を有効活用できます。自宅として住むだけではなく、賃貸に出したり、アパートを建てて経営を行ったりすることも可能です。土地の広さや諸条件に合わせて、活用方法を検討してみると良いでしょう。
  • 03.
    駐車場
    駐車場として活用
    駐車場として活用
    気軽に土地活用をしたいなら、駐車場経営もおすすめです。戸建ての賃貸住宅やアパート経営は、建物を建てる必要があるため初期費用が高額となります。駐車場の場合は整地した土地にアスファルトを敷く工事が一般的で、初期費用を抑えられるのがメリットです。

東京都・千葉県・埼玉県で
木造解体工事なら
ツー・フォールにお任せ下さい

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作業員の後ろ姿
解体工事は、その場にあるものを壊すだけの工事ではありません。
土地をきれいにした後、ご自身の思うように土地を活用していくための、前向きな工事です。
ツー・フォールでは、東京都・千葉県・埼玉県エリアの木造解体工事を広く承ります。
面倒なお手続きも当社でサポートさせていただきます。
建物の解体が決まっている方はもちろん、迷っている、とりあえず料金を知りたい、といった場合でも、お気軽にご連絡ください。